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立会外分売とは

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証券用語解説
 

■立会外分売についての用語解説1

上場会社が株式分布状況の改善や、株主層を拡大させ株式の流動性を高めることを目的として、立会時間外に大株主から不特定多数の投資家に該当銘柄の株式を分売することをいいます。
投資家にとって立会外分売は、手数料がかからない、時価よりも低い値段で取得できるなどのメリットがあります。

用語解説2

立会時間外に顧客からのまとまった売り注文を処理する特別制度です。売り注文を受けた証券会社は取引所の立会終了後、取引所の承認を受け、株数などの分売要領を提示し、他の会員証券会社から注文を集め、翌日の前場寄付までに固定値段で商いを成立させます(分売値段は取引所の終値の90%を下限と決められています)。立会外分売は、大量注文により市場が混乱することを避けるときや、企業が株主作りのために売却する際に利用されます。

用語解説3

立会外分売は、売買立会外で、大量の売注文を分売する売買方法をいい、上場会社の株式分布状況の改善、特に個人株主の増大を図るための方策として広く利用されています。

具体的には、取引参加者が顧客から分売により執行することを条件とする大量の売注文を受託・執行する場合、取引所に届出を行ったうえ、売買立会終了後に分売の条件を発表し、翌日の午前8時20分から午前8時45分までに買付けの申込みを受け、売買を成立させます。分売は届出日の最終値段を基準にした固定値段で行われます。

なお、分売を適切に実施するための制約として、分売値段の基準となる届出日の終値形成への取引参加者自己等の関与や条件発表前における当該分売に関する買付勧誘が業務規程で禁止されています。

用語解説4

大量の売却注文に対して、証券取引所が条件を公表し、広く一般投資家への参加を求めてその注文の換金性を確保するとともに、相場の激変等を回避させるもの。
最近では、大株主の所有株を、一般投資家に分散する手段として利用されている。

用語解説5

立会場外で大量の売り注文を分売する売買方法。執行しようとする際には取引所に届け出をしたうえで、売買立ち会い終了後に分売の条件を発表し、翌朝の決められた時間までに買い付けの申し込みを受けて売買を成立させます。

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