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単元株とは

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証券用語解説
 

■単元株についての用語解説1

一定数の株式を1単元の株式とする株のことをいいます。単元株制度を採用する会社においては、1単元の株式の数に相当する株式につき1議決権が付与されます。

用語解説2

 平成13年10月の商法改正で、会社が定款で一定数の株式を1単元の株式とする旨を定めることができる「単元株制度」が導入されました。単元株制度を採用する会社においては、1単元の株式の数に相当する株式につき1議決権が付与されます。1単元の株式の数を減少し、またはその数の定めを廃止する場合においては、取締役会の決議をもって定款の変更をすることができます。

用語解説3

2001年6月22日に商法改正法案が国会で可決・成立し、6月29日に公布された。この中で「単元株制度の創設」が盛り込まれ、2001年10月1日に施行された。

額面合計5万円とし、1株の額面金額で除した数を1単位の株式数(例えば、1,000株を売買単位とした場合の額面は50円)と画一的に定め、証券取引所における取引や、議決権を行使するための売買単位としたものが「単位株制度」であったが、この制度が見直され、企業の発行する株式はすべて無額面株式となった。

単元株制度は、一定株数を1単元とし、証券取引所における取引や、議決権を行使をすることができる。また、発行企業が一定株数を自由に変えることができることが特徴である。
例えば、1,000株を1単元とする企業の1単元あたりの株価が100万円であった場合、その企業が定款を変更して500株を1単元とすれば、投資家は半額の50万円で株式を取得することができる。

単位株制度を採用していた企業では、改正商法施行時に一斉に「1単位株=1単元株」とみなされた。(1単元に満たない場合は、単元未満株)

用語解説4

一定数の株式を1単元の株式として投資単位とみなす制度。

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