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新規公開株とは

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証券用語解説
 

■新規公開株についての用語解説1

株式会社において、オーナーやその家族など少数の特定株主のみが株式を保有して株式の自由な流通ができない状態から、不特定多数の投資家が参加する市場で株式の売買が行われるように、市場に新たに株式を供給することを言う。またその株式を新規公開株という。

以前からの株主に保有されている株式を市場に放出する「売出し」と、新たに株券を発行して市場から新規に資金を調達する「公募」があるが、通常の新規公開においてはこの両方が同時に行われることが多い。

不特定多数の投資家から資金を募る以上、新規公開された会社は証券取引法などの法令によって企業の業績などの定期的な開示(ディスクロージャー)が義務付けられる一方で、成長に必要な資金の調達、知名度の向上による人材の採用などメリットも多く、近年株式の新規公開を目指す会社が急増している。

用語解説2

IPO(Initial Public Offeringの略称。)ともいう。株式会社がオーナーなど少数の株主により所有され、自由な株式譲渡が制限されている状態(未公開会社)から、不特定の多くの株主により所有され、株式市場において自由に売買が可能となる状態(公開会社)となることを株式公開といいます。
またその時の株式を新規公開株と言います。株式公開の方法は証券取引所市場への上場と店頭登録市場への登録があります。
株式公開時においては、通常、新株を発行し、株式市場から新たな資金調達を行う「公募増資」や既存株主が保有株式を売却する「売出し」が行われます。
株式公開により資金調達の多様化が図れる他、知名度の向上や社会的信用の増大といった効果があります。その一方、不特定多数の投資家から資金調達を行うことから、業績など企業情報を開示する義務が生じます。

用語解説3

同族や役職員、取引先など、特定の個人、法人しか株式を保有していない会社が、不特定多数の投資家から資金の調達を行うため、新規公開株を放出し、証券取引所や店頭市場に上場することを指します。

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