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監理ポストとは

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証券用語解説
 

■監理ポストについての用語解説1

上場有価証券が上場基準を満たさなくなったり、株価に大きく影響する情報が出てきた銘柄を、監視しながら暫定的に売買することです。

監理ポストの割当期間は「事実が明確になるまで」となっており、上場廃止基準に該当しないことになった時は通常の取引に戻り、該当することとなった時は整理ポストに移行し、原則、一ヵ月後に上場廃止になります。

■用語解説2

上場廃止基準に該当するものの、取引所が売買取引の継続を認めた場合や、公益や投資者保護に欠ける恐れがある場合に当該会社の取引が移される業種別などの基準で分けられた取引所内のポストをいいます。改善が認められた場合には元のポストに戻されますが、上場廃止が適当と判断される場合には整理ポストに移されます。

■用語解説3

上場有価証券が上場廃止基準に該当するおそれがある場合には、その事実を投資者に周知させ、投資者がこれに対応する措置がとれるよう、当該株券を「監理ポスト」に割り当て、監理ポストにおいて売買を行わせることにしています。
この監理ポストの割当期間は、上場廃止基準に該当しないことが明確になったとき、又は上場廃止基準に該当することとなったときまでとなっており、前者の場合は通常の取引に戻り、後者の場合は整理ポストに移行することになります。

■用語解説4

証券取引所は上場廃止となる恐れがある会社の有価証券につき、その事実を一般投資家に周知徹底させるために、専用の取引ポストを設置し売買取引を行なわせる。
この取引ポストのことを監理ポストという。

監理ポストにおける売買取引の期間は、上場有価証券の種類によって区分されているが、普通株式の場合、株券上場廃止基準に定められた期間の最終日の翌日または証券取引所が必要と認めた日から証券取引所が株券上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日までとなっている。

■用語解説5

証券取引所において、上場廃止の可能性がある銘柄を暫定的に売買するポスト。経営不振などのニュースが伝えられたにもかかわらず会社の説明が不十分な時や、浮動株の不足など上場基準に抵触した際、その株は「監理ポスト」に移行して売買が行われます。売買の方法はほかの一般銘柄と同様で、上場廃止の必要がないと判断されれば、その時点で元のポストに戻されます。ただし、上場廃止が決まった場合は、上場廃止銘柄の売買を行う「整理ポスト」に移されます。

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