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株主総会とは

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■株主総会についての用語解説1

株主を構成員として、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、会社の基本的事項について、株式会社の意思を決定する機関のことです。定時または、臨時に開催されます。毎決算期に1回開催されるものを定時株主総会、必要に応じて開催されるものを臨時株主総会といいます。株主総会の決議は、株数に応じた投票権による多数決により行われます。決議には、取締役や監査役の選任などの通常決議と会社定款の変更や合併などの特別決議があります。

用語解説2

株主を構成員として、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する機関である。定時または、臨時に開催される。

毎決算期に1回開催されるのを、定時株主総会といい、必要に応じて開催されるのが、臨時株主総会という。

株主総会の決議は原則として多数決をもって行われる。決議には、通常決議と特別決議がある。

【通常決議】
株主総会の議長の選出、取締役や監査役の選任などの内容。総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数が賛成することによって成立する。会社定款によって、この要件を変更することは可能である。

【特別決議】
会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資などの重要事項は特別決議が行われる。総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し(定款によって3分の1まで下げることが可能)、その議決権の3分の2以上が賛成することによって成立する。

用語解説3

会社の意思を決定する最高機関。株主総会には、決算期ごとに定期的に開く定時株主総会と、必要な際に臨時で開く臨時株主総会の2つがあります。取締役会が招集し、取締役の選任のほか、決算書の承認、定款の変更など、会社運営上の重要な事項はここで決議されます。

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