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株式分割とは

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証券用語解説
 

■株式分割についての用語解説1

株式を細分化し、より購入やすい株価にまで下げる時に発行会社がとる手法です。

株主の所有している株式数に応じて配分します。株主の持分である株主資本には変化がないため、理論上は株価が分割比率に応じて下がることになります。

【例】

A株1,000株 時価1,000円を、1対2に分割すると理論上は、A株2,000株 時価500円となります。

■用語解説2

資本金を増やすことなく、発行済株式数だけを増加させ、その増加分を株主の所有株式数に応じて配分することをいいます。1991年4月の改正商法により、それまでの無償交付と株式配当に関する規定を削除、これを総称して株式分割と規定されました。

■用語解説3

 株式分割は、資金調達を伴わない新株式の発行形態で、既に発行されている株式を細分化して発行済株式数を増加させ、その増加分を、株主の所有株式数に応じて配分する方法です。
株式分割を行って発行済株式数が増加しても、株主の持分である株主資本には変化がないため、株価が分割比率に応じて理論上は下がることとなります。

■用語解説4

1株をいくつかに分割し、発行済みの株式数を増やすこと。例えば、1株を2株に分割すると、その株式を保有していた人の持ち株数は自動的に2倍になる。1,000株保有していれば2,000株になる。しかし、株数は2倍になるが、それに応じて資産価値も2倍になるかというと、そうではない。理論上、1株の価値は半分になるため、資産価値は分割前後でイコールとなる。また1株当たりの配当を据え置いたままだと、株主にとっては増配と同じ意味を持つ。

2001年10月施行の改正商法では、分割後の1単位あたりの純資産が5万円を下回ってはならないという規制が撤廃され、株式分割がより容易になった。株式分割をおこなうと、株数が増えることで流動性が高まり、投資家の裾野が広がるものと期待されている。また、株式分割をおこなう会社は、成長力があって株価が高い会社が多いとされ人気化するケースもある。

原則として、株式分割は取締役会の決議で行うことができる。

■用語解説5

既発行株式をいくつかの株に細分化すること。資本金を変えずに発行株数を増やして、持ち株に応じて株主に増加分を分配することを「株式分割」と言います。従来は無償で新株を株主に割り当てる無償増資と区別していましたが、1991年4月の商法改正で無償増資も株式分割と呼ぶようになりました。

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