■カバードワラントについての用語解説1
株式等の原資産のオプションを証券化したものを言い、オプションと同様の経済効果を有します。カバードワラントの場合、発行体は原資産とは通常異なり、無関係です。
■用語解説2
上場株式またはTOPIXや日経平均株価等を対象(=原資産)として、一定の期日(=権利行使日)に、特定の価格(=権利行使価格)で、買い付ける権利(=コールオプション)、または売り付ける権利(=プットオプション)を証券化したもので、証券取引法第2条10の2に定義された「オプションを表示する証券または証書」のことをカバードワラントという。
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