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インサイダー取引とは

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証券用語解説
 

■インサイダー取引についての用語解説1

会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公表される前にこの会社の株を売買することを言います。

このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、証券取引法において規制されています。

会社関係以外の人でもその情報によって利益を得た場合には処罰されます。

用語解説2

会社の役職員、主要株主など会社の内部情報を知りうる立場にあるものが、その地位または職務から得た情報を利用して行う有価証券等の取引をインサイダー取引といいます。こうした取引は一般投資家を不利な立場におくため、投資家保護と健全な証券市場の発展のため、法律(証券取引法166条)で禁止されています。

用語解説3

インサイダー取引とは、会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公表される前にこの会社の株を売買することを言います。

このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、証券取引法において規制されています。

なお、内部者取引ともいいます。

用語解説4

投資判断に影響を及ぼすような、会社の未公開の情報を、ある一定の立場ゆえに知るに至った者が、その情報に基づいて、その情報を知り得ない者と、その会社の発行する株式等の証券の取引を行なうことをインサイダー取引という。

証券取引法第166条で、会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

会社関係者には、当該上場会社等の役職員、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、上場会社等との契約締結者などが含まれる。
なお、会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた者、すなわち第1次情報受領者も、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式、CBなど特定有価証券等の売買をしてはならないことになっている。

重要事実には、新株発行など会社が決定する事実、災害による損害など会社に発生する事実、売上高の変化など決算に係る事実が含まれる。公表とは、一般紙、通信社、放送局など2以上のマスコミに対して情報を公開後12時間以上経過したことをいう。

用語解説5

インサイダー取引とは、投資判断に影響を及ぼすような企業の未公開の情報を、ある一定の立場にあるために知った者が、その情報に基づいて、その会社の発行する株式等の証券の取引を行うことを言います。 証券取引法第166条で、「会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる」と定められています。会社関係者には、当該上場会社等の役職員、帳簿閲覧件を有する株主などが含まれ、また、会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた第1次情報受領者も、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式、転換社債など特定有価証券等の売買をしてはならないことになっています。重要事実には、新株発行など会社が決定する事実、災害による損害等の会社に発生する事実、売上高の変化等の決算にかかわる事実が含まれます。

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